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福岡市議会
>
2004-06-08
>
平成16年第4委員会 開催日:2004-06-08
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令和2年福祉都市委員会 開催日:2020-08-07
平成13年第4回定例会(第2日) 名簿 開催日:2001-09-20
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福岡市議会 2004-06-08
平成16年第4委員会 開催日:2004-06-08
取得元:
福岡市議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-07
↓ 最初の
ヒット
へ(全 0
ヒット
) 1 6月8日 午前10時10分開会 午後0時40分閉会 開会に先立ち、16年
請願
第11号について9名から、16年
請願
第14号について10名から
口頭陳情
及び傍聴の申し出があり、それぞれ許可した。 1.
請願審査
(1) 16年
請願
第11号
マンション建設反対
について(南区長丘五丁目地区)
本件
について審査したが、結論を得るに至らなかった。 はじめに、
理事者
から資料に基づき、「
近隣住民
と
関係当事者
の納得がいく条件が整うまで
建築確認
をおろさないことについては、平成16年3月19日に
民間指定確認検査機関
に
建築確認申請
が提出され、同年4月13日付けで
建築確認通知
がなされている。次に、
建築主
へ誠意をもって
住民
と話し合うよう指導することについては、
建築主
に対し、積極的な
話し合い
と要望に対する検討を指導、調整した結果、階層を5階から3階に
変更
することは困難だが、
圧迫感軽減
のための種々の
変更
がなされ、
駐車場
の形態や
ごみ置き場
の位置なども
見直し
が行われており、今後とも条例に基づく互譲の精神でさらに
話し合い
が継続して行われるよう
建築主
に指導していきたい。」と
考え方
が述べられた。 なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 2
◯
当初の
話し合い
から一部
見直し
がなされているにもかかわらず
合意
に至っていないが、
見直し
が不十分なのか。また、新たな課題が生じているのか。 3 △ 3月4日に
近隣住民
から本市に対して、建物の
階数
を低くすること、
立体駐車場
の騒音、
圧迫感等
について陳情があり、
要望事項
を文書にして
建築主
に提出するよう指導した。3月13日に地元から
建築主
に
要望書
が提出され、
建築概要
については、
日照権
の
侵害対策
、
圧迫感軽減
のため3階層へ
変更
すること、
立体駐車場
は認められないこと、
電波障害
やセキュリティの問題、着工前の
家屋調査
を行い
内容
を開示すること等が求められ、
建築
中の問題については、振動、騒音、
健康障害
、
落下物
による被害への対応や、
作業日時
は
日祭日
を除く平日の午前9時から午後5時までとすることが要望された。また、
建築
後の問題として、
ビル風
、風害の補償、
地盤変動
による
家屋被害
の補償、その他、
工事協定書
の締結、
ごみ置き場
の位置の
変更
や隣の住居との間の電柱の移設などが要望された。 4
◯
部分的に修正されているが、
圧迫感
については大きな課題が残っている。地元との
話し合い
は継続されているのか。 5 △ 5月23日に4回目の
話し合い
が行われ、
建築主
の社長が出席し、
階数
の
見直し
はできないが持ち帰って検討すると回答し、その後も
話し合い
は続けられている。 6
◯
引き続き検討しているのか。 7 △
分譲マンション
のため、
建設規模
と
階数
は
変更
できないと聞いている。 8
◯
くい打ち
工事
が中断している状態であるが、既に
建築確認
がおりている中で、今後の
話し合い
をどのように進めていくのか。 9 △
建築主側
の
階数
の
変更
は難しいと思うが、
話し合い
を促進し、
工事協定書
の締結を進めていきたい。 10
◯ マンション等
の
建築紛争
は、
地域住民
と
建築主
の
話し合い
で進めていくしかないが、くい打ち
作業等
に関する基本的な
協定
が破られることに問題があり、行政として厳重に指導すべきである。初歩的な約束が守られていない理由は何か。 11 △ 仮囲いが
大型機器
の搬入に支障があったためと聞いている。
工事協定書
は締結されていないが、十分注意するよう指導している。
12
◯ 事前
に
住民
の承諾を得てから着工すべきであり、基本的な事項が守られないことに対する
住民
の不安を十分認識して指導を行い、引き続き
住民
との
話し合い
が継続されるよう要望しておく。 13
◯ 工事協定書
の締結前に着工することが問題である。
建築基準法
上は問題がなくても、
日照権
など
住環境
が変わり
住民
には影響があり、
法的基準
さえ満たせば何を
建築
してもよいという
建築主
の態度は
社会倫理
上許されない。施工に当たっては、
社会的影響
を考え、
地域住民
の事前の承諾を得るべきであり、
工事
時間についても
通学通勤
時間や
地域住民
の生活時間帯との調整が必要である。
工事協定
を結ぶ努力をした上で着工するよう指導してほしい。 14
◯ 建築基準法
の制定はいつか。 15 △ 昭和25年である。 16
◯ 法制定
当時の法律の理念と
社会的背景
はどうか。 17 △ 第1条に「この法律は、
建築物
の
敷地
、構造、設備及び用途に関する最低の
基準
を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって
公共の福祉
の増進に資することを目的とする。」と定められており、この目的は現在まで変わっていない。 18
◯
これまで
法改正
も行われてきたが、合法の
マンション建築
で
紛争
が起こっている。
建築基準法
には
地域住民
の
住環境
の侵害はやむを得ないという理念や条項があるのか。 19 △
住民
の
権利侵害
をやむを得ないとする条項はなく、最低の
基準
が規定されている。 20
◯ 昭和
25年当時の戦後の
復興期
において、
インフラ整備
が必要な
社会的背景
の中で定められた
最低基準
であり、
住環境
が整備された現在に当てはめることに無理がある。
法改正
は国の責任であるが、
住民
の生命、健康、
公共の福祉
の観点から、本市としても
最低基準
を見直す必要があるのではないか。 21 △
建築紛争
が多発する中で、本市としての取り組みを
建築紛争
の予防と調整に関する要綱から条例へと拡大し、手続きを細かに定め、事前の
看板設置
や
説明会
の開催に取り組んでいるが、根本的な解決には至っていない。
まちづくり
においては、
地域
の
まちづくり
の
ルール
をつくってもらうことが大切と考え、自らのまちを自らでつくる制度について積極的に啓発するため、
まちなみ
の
ルールづくり支援センター
を設置した。
建築主
には近隣に配慮して取り組む業者と合法でありさえすればよいと考える業者があり、
マンション業者
の対応について
消費者側
の理解を深め、
消費者
として良質な
マンション
を購入するよう啓発に努めたい。また、
建築設計者
に対しても良好な物件の設計を応援する仕組みをつくり、
紛争
の起きない
まちづくり
に努めていきたい。 22
◯ 建築基準法
の枠内で努力していることは評価できるが、
建築主
の
倫理観
の啓蒙も重要である。法律の遵守は大切だが、
建築基準法
の
最低基準
は、制定時と
時代背景
が変わり
グレーゾーン
になっており、時代の流れを十分に把握して
建築行政
に当たってほしい。
建築現場
の
作業
時間についてガイドラインはあるのか。 23 △ 市の
発注工事
においては、午前8時から午後6時でお願いしている。 24
◯ 建築主
の主張する
作業
時間は午前8時から午後6時30分で、市の
発注工事
よりも30分長い。
休業日
は
日祭日
としているが、
国土交通省
の
作業
時間や
作業日
のモデルケースは、土曜日はできるだけ休業する方針と聞いている。国の状況を調査し、
本件
の
作業
時間が一般的な時間なのか検討してほしい。
本件
は
工事協定
が結ばれていないが、
工事協定
の中で
作業
時間とは別に
大型車両
の進入時間を定めている例もある。また、
階数
について、4回目の
話し合い
の場で、
地域住民
の3階層への
変更要望
に対して
建築主
は検討すると回答しているが、どのように検討されたのか。 25 △
分譲マンション
のため、採算上の問題もあり、
事業計画
上、
階数
の
変更
は困難と聞いている。 26
◯ 採算
上の問題について、
建築主
は根拠となる数値を示して説明したのか。 27 △ 承知していない。 28
◯ 採算性
について、具体的な数値を示して説明しないと
住民
は納得しない。
説明不足
が原因で、
住民
の中にわだかまりが残って
紛争
が続く例が多いが、どのように考えているのか。 29 △
収支決算
上の数値を出すことで
住民
の理解が得られるのであれば、
建築主
に話し、
建築主
の判断に任せたい。 30
◯
具体的な数値は市民が納得できる資料だと思うので、今後の課題として取り組み、真摯な
話し合い
が継続されるよう要望する。この
地域
は
戸建て住宅
の多い良好な
住宅地
であり、これ以上
マンション
が乱立しないよう、
地域
の
まちづくり
と
都市計画
の視点で、行政がイニシアチブをとり、まちを守る努力をするよう要望しておく。 31
◯ 本件
のような
請願
は、昭和25年に制定された
建築基準法
にのっとって審査しなければならないが、河川の管理についての問題と同様に、時代の変化にあった
法改正
を行うよう強く国に働きかけてほしい。 32 △ 指導の過程の中で、くい打ち
工事
が中断する問題が発生したことは残念である。今後も、
建築主
に対して、
階数
、
作業
時間、
工事協定等
の問題について真摯な対応を指導していきたい。また、
建築基準法
の改正については、現場での実情を踏まえ、必要に応じて
法改正
や運用についての指摘、要請を行っていきたい。さらに、
地域
が自らの
まちづくり
をどうするかが基本にあるべきと考え、
まちなみ
の
ルールづくり支援センター
を設立しており、積極的に
地域
に出向いて支援を行い、
地域
と一体となって
紛争
のない
まちづくり
に努めていきたい。 33
◯ 都市計画
の
用途指定
をする際に、
住民
に十分に説明する必要がある。
まちづくり
の
ルールづくり
を進めるため、
土地利用計画
の設定に当たっては、
建築局
、
都市整備局
の連携のとれるシステムをつくるよう要望しておく。 34 △
まちなみ
の
ルールづくり支援センター
には、
都市整備局
も
構成メンバー
として入っており、
都市計画
の基本的な問題だけでなく、
建築紛争
の実態についても情報を共有するよう努力している。 35 (2) 16年
請願
第14号
マンション建設計画
の
変更
について(東区千早二丁目地区)
本件
について審査したが、結論を得るに至らなかった。 はじめに、
理事者
から資料に基づき、「車両の出入りを
国道側
にして、交通上の
安全性
と
利便性
をはかることについては、
工事
中における
大型車両等
の
進入口
は国道3号線より行うが、竣工後の
入居者
の
出入り口
は、新たに国道3号線まで
敷地内通路
を設置することが必要となり、
計画敷地
が増大し
分譲価格
の引き上げとなること及び国道3号線の
交通量
が多く、事故の発生が懸念されることから、国道3号線への
出入り口
は困難と回答されている。次に、日照と景観に配慮して周辺の
住宅環境
や既存の
集合住宅
と調和のとれた開発をすることについては、
建築主
が
計画地
の東側の土地も所有していることから、同土地を含めた
配置計画
の
変更等
について検討を促しているが、
建築主
からは建物の配置及び規模の
変更
は困難と回答されている。また、千早二丁目5区
町内会
と福岡
県住宅供給公社
との
合意書
をめぐる
歩道
の設置と
当該歩道
の市への譲渡については、双方の
合意事項
の解釈に相違があるため、
地域住民
と
県住宅供給公社
の相互の理解が得られるよう、
県住宅供給公社
へ
話し合い
の要請を引き続き行うとともに、今後とも条例に基づく互譲の精神でさらに
話し合い
が継続して行われるよう
建築主
に指導していきたい。」と
考え方
が述べられた。 なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 36
◯ 本件
は
建築基準法
以前の問題である。
歩道部分
を市へ譲渡するという
県住宅供給公社
と地元との
合意内容
について、
県住宅供給公社
はどう考えているのか。 37 △
県住宅供給公社
は、2mの
歩道
が設置される計画となっていることから、
合意内容
は守られていると認識している。 38
◯ 合意書
の4項には「
歩道部分
を市に譲渡する以前に第三者に譲渡する必要が生じたときは、
県住宅供給公社
は本
合意事項
を譲受人に引き継ぐものとする。」とある。
県住宅供給公社
は
土地売却
時に
購入者
に
合意内容
を引き継いでいるはずであるが、
歩道部分
は
敷地面積
に入っているのか。 39 △
敷地面積
に含まれている。 40
◯ 合意内容
が引き継がれず、
敷地面積
に取り込まれていることについて、
県住宅供給公社
はどう考えているのか。 41 △ 本市としては
合意書
の存在を3月18日に知り、
県住宅供給公社
に
紛争
の
内容
を伝え、今後の対応を求めたが、
県住宅供給公社
は、地元との
合意内容
は
土地売買
の
募集要綱等
に明示しており、
建築主
は
合意内容
について十分に理解していると認識している。 42
◯
実際には
歩道部分
が
敷地
に取り込まれており、
県住宅供給公社
との
契約違反
にあたり
売買契約
は無効だと思うが、法律上の取り扱いはどうなるのか。 43 △
合意書
は民事上の契約であり、双方の
話し合い
による解決が最良であるが、最終的には司法の判断になる。 44
◯ 本件
はこれまでの
建築紛争
とは異なるケースである。
合意書
の文言は法律上あいまいで、
歩道部分
の譲渡について有償、無償の記載もないが、
合意書締結
当時、地元が
無償譲渡
と
歩道
の整備を要望していたことは誰の目にも明らかである。
合意書
の
内容
を引き継ぐのが
売買条件
であると思うが、本市としてはどのような方針で
話し合い
を進めていくのか。 45 △
購入募集
時に
土地購入希望者
から、将来の市への譲渡について有償か無償かの質問があり、
県住宅供給公社
は有償、無償については決まっていないと回答している。本市としては、
県住宅供給公社
と
住民
における
合意内容
の解釈の相違からこのような問題が生じていることを踏まえ、両者の
話し合い
が重要と考えている。 46
◯
既に3月に
建築確認
がおろされているが、
建築工事
の
進捗状況
はどうか。 47 △ 未着工の状態である。 48
◯
今回の問題が片付くまで
工事
着工すべきではない。
合意書
には譲渡について有償、無償の記載はないが、地元の要望は
無償譲渡
での
歩道
の確保である。本市として、
住民
の意志を明らかにし、
県住宅供給公社
に対し、土地転がしのようなことはやめ、
公共の福祉
を最優先に考えた責任ある対応をするよう伝えてほしい。2mの
セットバック
ができない理由は何か。 49 △
建築基準法
には合致しており、次の
建築予定物
との関係で
変更
できないと聞いている。 50
◯
これまでの
マンション建築紛争
において、129戸もの大
規模建築計画
の中で2mの
セットバック
の要求が受け入れられない例はないと思う。将来的には
マンション購入者
が利用する道路であり、
建築主
はスペースを設け
入居者
の安全に配慮すべきであるが、現状では将来への不安が残り、着工前に
建築主
の
考え方
を明らかにする必要がある。
歩道部分
を
敷地面積
に取り込んで
マンション
を建設し、
歩道部分
を市へ譲渡した後に
マンション
を売却すると
違反建築物
になるのではないか。 51 △ 一般的には容積率オーバーとなるが、道路拡張や公共
工事
に応じた買収等のケースについては違反扱いとしていない。 52
◯ 本件
は市が道路整備を行う場合とは事情が違う。将来的な土地の譲渡に
合意
しながら当該地を
建築
面積に取り込んでいるのは、道路として整備する意志のない表れである。
合意内容
を引き継ぐよう本市の意志を明確に伝え、最低でも道路として確保するよう強く指導してほしい。 53 △ 今後とも、平成12年の
合意内容
を踏まえた
話し合い
と真摯な対応を
県住宅供給公社
に強く求め、
建築主
に対しても指導していきたい。 54
◯ 合意書
の存在も
建築主
からの説明はなく、
住民
の指摘により判明した。これまでの経緯から見て、土地の譲渡を受けた
建築主
は
合意書
の
内容
を遵守すべきであるが、
歩道部分
の対応は
マンション購入者
に責任転嫁されようとしている。市への譲渡を条件に
建築主
に売却された
歩道部分
の管理や判断は、今後は
入居者
に任され、市へ
無償譲渡
するためには129戸全戸の
入居者
の承諾が必要となり、市の有償購入も困難と思われる。4月からテレビコマーシャルも行われ、
駐車場
が無料であることをセールスポイントにしているが、隣地の
県住宅供給公社
クラシオン千早が緑地が多く豊かな
住環境
であるのに対して、本計画は植栽がほとんどなく、周囲と調和のとれた開発と言えるのか疑問である。ビル緑化や屋上緑化など緑化推進の視点から指導が必要と考えるがどうか。 55 △ 駐車台数は129戸に対して132台であり、極端に多いわけではない。また、
歩道
に面した箇所に植栽はあるが、計画の中に緑化を取り入れられないか、検討を促すよう指導したい。 56
◯
現場には既に本計画と同規模の2期
工事
の看板が立っており、完成後は260戸の大団地となる。1期
工事
分の
出入り口
が
住宅地
側で、2期
工事
分の
出入り口
を国道3号線側とすれば右折できず、全体的に
出入り口
が不足している。
建築基準法
は満たしても周辺の
住環境
と調和しない
建築物
である。当該
計画地
と千早病院との間の土地は誰の所有なのか。 57 △ 九州管区警察局の所有である。 58
◯
国道3号線に面した角地は既に分譲されたのか。 59 △ 確認できていない。 60
◯
本計画分の
出入り口
が
住宅地
側の1箇所で、2期
工事
分が国道3号線側のみでは事故の危険性が高く、北側の国有地側にも
出入り口
を確保すべきである。適正な
出入り口
の確保は
住環境
の維持促進のために必要な課題であるが、どのように認識しているのか。 61 △ 平成16年5月17日に2期
工事
の看板が設置され、
事業計画
上は1期、2期それぞれ
敷地
の分割を行い、
出入り口
はそれぞれの
敷地
が接した道路に確保し、それぞれの管理組合で管理すると聞いている。 62
◯
2期
工事
の事業主はどこか。 63 △ 1期
工事
と同じ(株)理研ハウスである。 64
◯
1期
工事
、2期
工事
を一体として考え、北側の国有地に
出入り口
を確保する必要がある。また、
住民
のために2mの
セットバック
を考えるべきであり、公共用地の譲渡に当たっての責任ある対応と、
住民
の
合意
を得られる条件整備を行うよう指導してほしい。 65 △
合意書
を巡る判断の違いが問題になっており、
合意書
が締結された経過、
住民
の強い意志を踏まえ
県住宅供給公社
に伝えたい。
出入り口
の問題についても、1期
工事
と2期
工事
を一体として、対応を検討するよう
建築主
を指導していきたい。 66
◯ 本件
は通常の
マンション建築紛争
と違い、
県住宅供給公社
の責任逃れであり、道義的な問題があると思う。
建築主
に対し、周囲との調和や環境面での配慮について指導し、また、
入居者
が
地域
コミュニティの形成に支障のない状態で居住できるよう、
県住宅供給公社
、
建築主
、地元と本市4者の
話し合い
を継続するよう要望しておく。 67
◯
1期
工事
で地元ともめると2期
工事
にも影響が生じるので、着工前に課題を整理すべきである。
合意書
には
歩道部分
の市への譲渡について有償、無償の記載はないが、
県住宅供給公社
が
建築主
に対して有償か無償かわからないような状態で販売したのであれば、
県住宅供給公社
の行為は無責任で詐欺に等しい。
県住宅供給公社
が分筆した
歩道部分
を除いて売却すれば問題は起きなかったはずであり、
建築主
が有償で購入した
歩道部分
が
無償譲渡
されないのは当然のことである。
県住宅供給公社
は、2mの
歩道部分
が先々
無償譲渡
することになると説明した上で
建築主
に譲渡したのか。 68 △
購入募集
時の
土地購入希望者
からの質問に対し、
歩道部分
の譲渡については有償か無償かは決まっていないと文書回答されている。
建築主
は、当該地は有償と認識しており、
マンション
販売に当たっての説明資料の中に、管理組合に引き継いだ場合は管理組合の判断と記載している。 69
◯ 建築主
は有償で買った土地の2m分を
住民
のために確保しているが、譲渡については土地の売却後に
住民
、
建築主
と市の3者で話し合えばよいとする
県住宅供給公社
の責任逃れの態度は、不誠実であり、
住民
は訴訟を起こしてもよいと思う。 70
◯
一義的に
県住宅供給公社
が悪質なのは明白だが、
マンション
を販売する側には
購入者
に対する責任がある。現状での販売は問題であり、
建築主
に対し誠実に対応するよう指導してほしい。 71
◯
問題になっている
歩道部分
の土地所有者は誰か。 72 △ (株)理研ハウスの所有である。 73
◯ 合意書
の4項には「
歩道部分
を市に譲渡する以前に第三者に譲渡する必要が生じたときは、
県住宅供給公社
は本
合意事項
を譲受人に引き継ぐものとする。」とあり、引き継いだ
建築主
には、地元との
合意内容
を守る義務が生じると思うがどうか。 74 △
購入募集
時に
合意書
の
内容
は説明しており、
土地売買
契約書にも
合意事項
を引き継ぎ誠意をもって対応するとの事項があり、
建築主
は
合意書
の
内容
を理解していると考えている。 75
◯ 建築主
は
合意書
の
内容
を理解しており、
合意事項
に従う義務があるが、
合意書締結
時の
住民
の思いは、
県住宅供給公社
の説明のように、有償、無償のどちらでもよかったと考えているのか。 76 △
合意書締結
時の状況はわからないが、地元
住民
の話を聞くと、
無償譲渡
と考えていたと思われる。 77
◯
県住宅供給公社
に責任はあるが、今後は、
建築主
が地元
住民
の意を酌んで対応することが求められる。2mの
セットバック
は企業努力で実現可能と思われ、誠実な対応をするよう粘り強く指導してほしいと要望しておく。 78 ◯(委員外議員)
県住宅供給公社
の対応には憤りを感じるが、
建築主
も
合意書
の
内容
を理解したうえで
住民
に引き継ごうとしている。
住民
の弱い立場を理解し、適正な審査をお願いする。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...
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