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平成16年第4委員会 開催日:2004-06-08

  • "公共の福祉"(/)
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  1. 福岡市議会 2004-06-08
    平成16年第4委員会 開催日:2004-06-08


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  6月8日  午前10時10分開会        午後0時40分閉会  開会に先立ち、16年請願第11号について9名から、16年請願第14号について10名から口頭陳情及び傍聴の申し出があり、それぞれ許可した。 1.請願審査  (1) 16年請願第11号 マンション建設反対について(南区長丘五丁目地区)  本件について審査したが、結論を得るに至らなかった。  はじめに、理事者から資料に基づき、「近隣住民関係当事者の納得がいく条件が整うまで建築確認をおろさないことについては、平成16年3月19日に民間指定確認検査機関建築確認申請が提出され、同年4月13日付けで建築確認通知がなされている。次に、建築主へ誠意をもって住民と話し合うよう指導することについては、建築主に対し、積極的な話し合いと要望に対する検討を指導、調整した結果、階層を5階から3階に変更することは困難だが、圧迫感軽減のための種々の変更がなされ、駐車場の形態やごみ置き場の位置なども見直しが行われており、今後とも条例に基づく互譲の精神でさらに話し合いが継続して行われるよう建築主に指導していきたい。」と考え方が述べられた。  なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 2 ◯ 当初の話し合いから一部見直しがなされているにもかかわらず合意に至っていないが、見直しが不十分なのか。また、新たな課題が生じているのか。 3 △ 3月4日に近隣住民から本市に対して、建物の階数を低くすること、立体駐車場の騒音、圧迫感等について陳情があり、要望事項を文書にして建築主に提出するよう指導した。3月13日に地元から建築主要望書が提出され、建築概要については、日照権侵害対策圧迫感軽減のため3階層へ変更すること、立体駐車場は認められないこと、電波障害やセキュリティの問題、着工前の家屋調査を行い内容を開示すること等が求められ、建築中の問題については、振動、騒音、健康障害落下物による被害への対応や、作業日時日祭日を除く平日の午前9時から午後5時までとすることが要望された。また、建築後の問題として、ビル風、風害の補償、地盤変動による家屋被害の補償、その他、工事協定書の締結、ごみ置き場の位置の変更や隣の住居との間の電柱の移設などが要望された。 4 ◯ 部分的に修正されているが、圧迫感については大きな課題が残っている。地元との話し合いは継続されているのか。 5 △ 5月23日に4回目の話し合いが行われ、建築主の社長が出席し、階数見直しはできないが持ち帰って検討すると回答し、その後も話し合いは続けられている。 6 ◯ 引き続き検討しているのか。 7 △ 分譲マンションのため、建設規模階数変更できないと聞いている。 8 ◯ くい打ち工事が中断している状態であるが、既に建築確認がおりている中で、今後の話し合いをどのように進めていくのか。 9 △ 建築主側階数変更は難しいと思うが、話し合いを促進し、工事協定書の締結を進めていきたい。 10 ◯ マンション等建築紛争は、地域住民建築主話し合いで進めていくしかないが、くい打ち作業等に関する基本的な協定が破られることに問題があり、行政として厳重に指導すべきである。初歩的な約束が守られていない理由は何か。 11 △ 仮囲いが大型機器の搬入に支障があったためと聞いている。工事協定書は締結されていないが、十分注意するよう指導している。
    12 ◯ 事前住民の承諾を得てから着工すべきであり、基本的な事項が守られないことに対する住民の不安を十分認識して指導を行い、引き続き住民との話し合いが継続されるよう要望しておく。 13 ◯ 工事協定書の締結前に着工することが問題である。建築基準法上は問題がなくても、日照権など住環境が変わり住民には影響があり、法的基準さえ満たせば何を建築してもよいという建築主の態度は社会倫理上許されない。施工に当たっては、社会的影響を考え、地域住民の事前の承諾を得るべきであり、工事時間についても通学通勤時間や地域住民の生活時間帯との調整が必要である。工事協定を結ぶ努力をした上で着工するよう指導してほしい。 14 ◯ 建築基準法の制定はいつか。 15 △ 昭和25年である。 16 ◯ 法制定当時の法律の理念と社会的背景はどうか。 17 △ 第1条に「この法律は、建築物敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と定められており、この目的は現在まで変わっていない。 18 ◯ これまで法改正も行われてきたが、合法のマンション建築紛争が起こっている。建築基準法には地域住民住環境の侵害はやむを得ないという理念や条項があるのか。 19 △ 住民権利侵害をやむを得ないとする条項はなく、最低の基準が規定されている。 20 ◯ 昭和25年当時の戦後の復興期において、インフラ整備が必要な社会的背景の中で定められた最低基準であり、住環境が整備された現在に当てはめることに無理がある。法改正は国の責任であるが、住民の生命、健康、公共の福祉の観点から、本市としても最低基準を見直す必要があるのではないか。 21 △ 建築紛争が多発する中で、本市としての取り組みを建築紛争の予防と調整に関する要綱から条例へと拡大し、手続きを細かに定め、事前の看板設置説明会の開催に取り組んでいるが、根本的な解決には至っていない。まちづくりにおいては、地域まちづくりルールをつくってもらうことが大切と考え、自らのまちを自らでつくる制度について積極的に啓発するため、まちなみルールづくり支援センターを設置した。建築主には近隣に配慮して取り組む業者と合法でありさえすればよいと考える業者があり、マンション業者の対応について消費者側の理解を深め、消費者として良質なマンションを購入するよう啓発に努めたい。また、建築設計者に対しても良好な物件の設計を応援する仕組みをつくり、紛争の起きないまちづくりに努めていきたい。 22 ◯ 建築基準法の枠内で努力していることは評価できるが、建築主倫理観の啓蒙も重要である。法律の遵守は大切だが、建築基準法最低基準は、制定時と時代背景が変わりグレーゾーンになっており、時代の流れを十分に把握して建築行政に当たってほしい。建築現場作業時間についてガイドラインはあるのか。 23 △ 市の発注工事においては、午前8時から午後6時でお願いしている。 24 ◯ 建築主の主張する作業時間は午前8時から午後6時30分で、市の発注工事よりも30分長い。休業日日祭日としているが、国土交通省作業時間や作業日のモデルケースは、土曜日はできるだけ休業する方針と聞いている。国の状況を調査し、本件作業時間が一般的な時間なのか検討してほしい。本件工事協定が結ばれていないが、工事協定の中で作業時間とは別に大型車両の進入時間を定めている例もある。また、階数について、4回目の話し合いの場で、地域住民の3階層への変更要望に対して建築主は検討すると回答しているが、どのように検討されたのか。 25 △ 分譲マンションのため、採算上の問題もあり、事業計画上、階数変更は困難と聞いている。 26 ◯ 採算上の問題について、建築主は根拠となる数値を示して説明したのか。 27 △ 承知していない。 28 ◯ 採算性について、具体的な数値を示して説明しないと住民は納得しない。説明不足が原因で、住民の中にわだかまりが残って紛争が続く例が多いが、どのように考えているのか。 29 △ 収支決算上の数値を出すことで住民の理解が得られるのであれば、建築主に話し、建築主の判断に任せたい。 30 ◯ 具体的な数値は市民が納得できる資料だと思うので、今後の課題として取り組み、真摯な話し合いが継続されるよう要望する。この地域戸建て住宅の多い良好な住宅地であり、これ以上マンションが乱立しないよう、地域まちづくり都市計画の視点で、行政がイニシアチブをとり、まちを守る努力をするよう要望しておく。 31 ◯ 本件のような請願は、昭和25年に制定された建築基準法にのっとって審査しなければならないが、河川の管理についての問題と同様に、時代の変化にあった法改正を行うよう強く国に働きかけてほしい。 32 △ 指導の過程の中で、くい打ち工事が中断する問題が発生したことは残念である。今後も、建築主に対して、階数作業時間、工事協定等の問題について真摯な対応を指導していきたい。また、建築基準法の改正については、現場での実情を踏まえ、必要に応じて法改正や運用についての指摘、要請を行っていきたい。さらに、地域が自らのまちづくりをどうするかが基本にあるべきと考え、まちなみルールづくり支援センターを設立しており、積極的に地域に出向いて支援を行い、地域と一体となって紛争のないまちづくりに努めていきたい。 33 ◯ 都市計画用途指定をする際に、住民に十分に説明する必要がある。まちづくりルールづくりを進めるため、土地利用計画の設定に当たっては、建築局都市整備局の連携のとれるシステムをつくるよう要望しておく。 34 △ まちなみルールづくり支援センターには、都市整備局構成メンバーとして入っており、都市計画の基本的な問題だけでなく、建築紛争の実態についても情報を共有するよう努力している。 35  (2) 16年請願第14号 マンション建設計画変更について(東区千早二丁目地区)  本件について審査したが、結論を得るに至らなかった。  はじめに、理事者から資料に基づき、「車両の出入りを国道側にして、交通上の安全性利便性をはかることについては、工事中における大型車両等進入口は国道3号線より行うが、竣工後の入居者出入り口は、新たに国道3号線まで敷地内通路を設置することが必要となり、計画敷地が増大し分譲価格の引き上げとなること及び国道3号線の交通量が多く、事故の発生が懸念されることから、国道3号線への出入り口は困難と回答されている。次に、日照と景観に配慮して周辺の住宅環境や既存の集合住宅と調和のとれた開発をすることについては、建築主計画地の東側の土地も所有していることから、同土地を含めた配置計画変更等について検討を促しているが、建築主からは建物の配置及び規模の変更は困難と回答されている。また、千早二丁目5区町内会と福岡県住宅供給公社との合意書をめぐる歩道の設置と当該歩道の市への譲渡については、双方の合意事項の解釈に相違があるため、地域住民県住宅供給公社の相互の理解が得られるよう、県住宅供給公社話し合いの要請を引き続き行うとともに、今後とも条例に基づく互譲の精神でさらに話し合いが継続して行われるよう建築主に指導していきたい。」と考え方が述べられた。  なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 36 ◯ 本件建築基準法以前の問題である。歩道部分を市へ譲渡するという県住宅供給公社と地元との合意内容について、県住宅供給公社はどう考えているのか。 37 △ 県住宅供給公社は、2mの歩道が設置される計画となっていることから、合意内容は守られていると認識している。 38 ◯ 合意書の4項には「歩道部分を市に譲渡する以前に第三者に譲渡する必要が生じたときは、県住宅供給公社は本合意事項を譲受人に引き継ぐものとする。」とある。県住宅供給公社土地売却時に購入者合意内容を引き継いでいるはずであるが、歩道部分敷地面積に入っているのか。 39 △ 敷地面積に含まれている。 40 ◯ 合意内容が引き継がれず、敷地面積に取り込まれていることについて、県住宅供給公社はどう考えているのか。 41 △ 本市としては合意書の存在を3月18日に知り、県住宅供給公社紛争内容を伝え、今後の対応を求めたが、県住宅供給公社は、地元との合意内容土地売買募集要綱等に明示しており、建築主合意内容について十分に理解していると認識している。 42 ◯ 実際には歩道部分敷地に取り込まれており、県住宅供給公社との契約違反にあたり売買契約は無効だと思うが、法律上の取り扱いはどうなるのか。 43 △ 合意書は民事上の契約であり、双方の話し合いによる解決が最良であるが、最終的には司法の判断になる。 44 ◯ 本件はこれまでの建築紛争とは異なるケースである。合意書の文言は法律上あいまいで、歩道部分の譲渡について有償、無償の記載もないが、合意書締結当時、地元が無償譲渡歩道の整備を要望していたことは誰の目にも明らかである。合意書内容を引き継ぐのが売買条件であると思うが、本市としてはどのような方針で話し合いを進めていくのか。 45 △ 購入募集時に土地購入希望者から、将来の市への譲渡について有償か無償かの質問があり、県住宅供給公社は有償、無償については決まっていないと回答している。本市としては、県住宅供給公社住民における合意内容の解釈の相違からこのような問題が生じていることを踏まえ、両者の話し合いが重要と考えている。 46 ◯ 既に3月に建築確認がおろされているが、建築工事進捗状況はどうか。 47 △ 未着工の状態である。 48 ◯ 今回の問題が片付くまで工事着工すべきではない。合意書には譲渡について有償、無償の記載はないが、地元の要望は無償譲渡での歩道の確保である。本市として、住民の意志を明らかにし、県住宅供給公社に対し、土地転がしのようなことはやめ、公共の福祉を最優先に考えた責任ある対応をするよう伝えてほしい。2mのセットバックができない理由は何か。 49 △ 建築基準法には合致しており、次の建築予定物との関係で変更できないと聞いている。 50 ◯ これまでのマンション建築紛争において、129戸もの大規模建築計画の中で2mのセットバックの要求が受け入れられない例はないと思う。将来的にはマンション購入者が利用する道路であり、建築主はスペースを設け入居者の安全に配慮すべきであるが、現状では将来への不安が残り、着工前に建築主考え方を明らかにする必要がある。歩道部分敷地面積に取り込んでマンションを建設し、歩道部分を市へ譲渡した後にマンションを売却すると違反建築物になるのではないか。 51 △ 一般的には容積率オーバーとなるが、道路拡張や公共工事に応じた買収等のケースについては違反扱いとしていない。 52 ◯ 本件は市が道路整備を行う場合とは事情が違う。将来的な土地の譲渡に合意しながら当該地を建築面積に取り込んでいるのは、道路として整備する意志のない表れである。合意内容を引き継ぐよう本市の意志を明確に伝え、最低でも道路として確保するよう強く指導してほしい。 53 △ 今後とも、平成12年の合意内容を踏まえた話し合いと真摯な対応を県住宅供給公社に強く求め、建築主に対しても指導していきたい。 54 ◯ 合意書の存在も建築主からの説明はなく、住民の指摘により判明した。これまでの経緯から見て、土地の譲渡を受けた建築主合意書内容を遵守すべきであるが、歩道部分の対応はマンション購入者に責任転嫁されようとしている。市への譲渡を条件に建築主に売却された歩道部分の管理や判断は、今後は入居者に任され、市へ無償譲渡するためには129戸全戸の入居者の承諾が必要となり、市の有償購入も困難と思われる。4月からテレビコマーシャルも行われ、駐車場が無料であることをセールスポイントにしているが、隣地の県住宅供給公社クラシオン千早が緑地が多く豊かな住環境であるのに対して、本計画は植栽がほとんどなく、周囲と調和のとれた開発と言えるのか疑問である。ビル緑化や屋上緑化など緑化推進の視点から指導が必要と考えるがどうか。 55 △ 駐車台数は129戸に対して132台であり、極端に多いわけではない。また、歩道に面した箇所に植栽はあるが、計画の中に緑化を取り入れられないか、検討を促すよう指導したい。 56 ◯ 現場には既に本計画と同規模の2期工事の看板が立っており、完成後は260戸の大団地となる。1期工事分の出入り口住宅地側で、2期工事分の出入り口を国道3号線側とすれば右折できず、全体的に出入り口が不足している。建築基準法は満たしても周辺の住環境と調和しない建築物である。当該計画地と千早病院との間の土地は誰の所有なのか。 57 △ 九州管区警察局の所有である。 58 ◯ 国道3号線に面した角地は既に分譲されたのか。 59 △ 確認できていない。 60 ◯ 本計画分の出入り口住宅地側の1箇所で、2期工事分が国道3号線側のみでは事故の危険性が高く、北側の国有地側にも出入り口を確保すべきである。適正な出入り口の確保は住環境の維持促進のために必要な課題であるが、どのように認識しているのか。 61 △ 平成16年5月17日に2期工事の看板が設置され、事業計画上は1期、2期それぞれ敷地の分割を行い、出入り口はそれぞれの敷地が接した道路に確保し、それぞれの管理組合で管理すると聞いている。 62 ◯ 2期工事の事業主はどこか。 63 △ 1期工事と同じ(株)理研ハウスである。 64 ◯ 1期工事、2期工事を一体として考え、北側の国有地に出入り口を確保する必要がある。また、住民のために2mのセットバックを考えるべきであり、公共用地の譲渡に当たっての責任ある対応と、住民合意を得られる条件整備を行うよう指導してほしい。 65 △ 合意書を巡る判断の違いが問題になっており、合意書が締結された経過、住民の強い意志を踏まえ県住宅供給公社に伝えたい。出入り口の問題についても、1期工事と2期工事を一体として、対応を検討するよう建築主を指導していきたい。 66 ◯ 本件は通常のマンション建築紛争と違い、県住宅供給公社の責任逃れであり、道義的な問題があると思う。建築主に対し、周囲との調和や環境面での配慮について指導し、また、入居者地域コミュニティの形成に支障のない状態で居住できるよう、県住宅供給公社建築主、地元と本市4者の話し合いを継続するよう要望しておく。 67 ◯ 1期工事で地元ともめると2期工事にも影響が生じるので、着工前に課題を整理すべきである。合意書には歩道部分の市への譲渡について有償、無償の記載はないが、県住宅供給公社建築主に対して有償か無償かわからないような状態で販売したのであれば、県住宅供給公社の行為は無責任で詐欺に等しい。県住宅供給公社が分筆した歩道部分を除いて売却すれば問題は起きなかったはずであり、建築主が有償で購入した歩道部分無償譲渡されないのは当然のことである。県住宅供給公社は、2mの歩道部分が先々無償譲渡することになると説明した上で建築主に譲渡したのか。 68 △ 購入募集時の土地購入希望者からの質問に対し、歩道部分の譲渡については有償か無償かは決まっていないと文書回答されている。建築主は、当該地は有償と認識しており、マンション販売に当たっての説明資料の中に、管理組合に引き継いだ場合は管理組合の判断と記載している。 69 ◯ 建築主は有償で買った土地の2m分を住民のために確保しているが、譲渡については土地の売却後に住民建築主と市の3者で話し合えばよいとする県住宅供給公社の責任逃れの態度は、不誠実であり、住民は訴訟を起こしてもよいと思う。 70 ◯ 一義的に県住宅供給公社が悪質なのは明白だが、マンションを販売する側には購入者に対する責任がある。現状での販売は問題であり、建築主に対し誠実に対応するよう指導してほしい。 71 ◯ 問題になっている歩道部分の土地所有者は誰か。 72 △ (株)理研ハウスの所有である。 73 ◯ 合意書の4項には「歩道部分を市に譲渡する以前に第三者に譲渡する必要が生じたときは、県住宅供給公社は本合意事項を譲受人に引き継ぐものとする。」とあり、引き継いだ建築主には、地元との合意内容を守る義務が生じると思うがどうか。 74 △ 購入募集時に合意書内容は説明しており、土地売買契約書にも合意事項を引き継ぎ誠意をもって対応するとの事項があり、建築主合意書内容を理解していると考えている。 75 ◯ 建築主合意書内容を理解しており、合意事項に従う義務があるが、合意書締結時の住民の思いは、県住宅供給公社の説明のように、有償、無償のどちらでもよかったと考えているのか。 76 △ 合意書締結時の状況はわからないが、地元住民の話を聞くと、無償譲渡と考えていたと思われる。 77 ◯ 県住宅供給公社に責任はあるが、今後は、建築主が地元住民の意を酌んで対応することが求められる。2mのセットバックは企業努力で実現可能と思われ、誠実な対応をするよう粘り強く指導してほしいと要望しておく。 78 ◯(委員外議員)県住宅供給公社の対応には憤りを感じるが、建築主合意書内容を理解したうえで住民に引き継ごうとしている。住民の弱い立場を理解し、適正な審査をお願いする。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...